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労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出の手続きが必要です。
その手続きにおいて、事業場毎(各店舗およびファーム)の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た当該事業場の労働者代表を決定しなければなりません。
労働者代表の役割は、その事業場の全労働者の意見を代表して会社側との各種労使協定等の取り決めや手続きにあたります。
CRISPでは主に以下について行います。
時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)
就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取
専門業務型裁量労働制に関する協定届
フレックスタイム制に関する労使協定
その他法令等により定められたもの
労働者代表は、労働者の要件や選出方法(下記参照)をご確認のうえ、各事業場毎(各店舗およびファーム)で決定し、下記の内容を緑のslack(#adm_連絡事項)にて @人事総務 宛にご連絡ください。
※労働者代表の任期は、1年間です。
事業場名 (所属先店舗名など)
労働者代表氏名
選出方法 (挙手・回覧・選挙など)
労働者代表とは?
労働者の過半数を代表する者のことを言います。
労働組合のない企業では、労働者代表の選出が義務化されています。
労働者代表のもつ主な権限は、労使協定や就業規則の締結や改定です。
<労働者代表の要件と選出方法>
労働者代表は、管理監督者以外の労働者から、事業所ごとに、労働者代表の選出を明示したうえで選出します。(管理監督者や休職中の労働者であっても、労働者選出の参加は可能です)
①労働者代表は、事業所ごとに選出します
②全労働者の中から選出するが、管理監督者は労働者代表にはなれません
③労働者代表の選出方法は、挙手・回覧・選挙(投票)等です
一般的な選出方法は下記の通りですが、実際は意思確認ができれば構わないため、Slack上のやり取りでも可能です。
▼【挙 手】 による選出
全労働者が出席(参加)する場で「今年度の労使協定を締結する労働者代表は〇〇さんでよろしいですか」と支持を挙手で示す方法
▼【回 覧】 による選出
労働者代表を選出する目的を明示した文書を回覧し、同意する場合は署名、押印を求める方法
▼【選 挙】 による選出
労働者代表を選出する旨を明記した文書を事業場(店舗)内の掲示板などに貼り、期日を設けて立候補者を募る。立候補する者がいない場合は、期日を設けて適任者を推薦してもらう。立候補・推薦にかかわらず、投票、挙手、ネット、郵送などで候補者の信任を問う方法