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パートナーが仕事中または、通勤途中に思わぬ事故に巻き込まれてケガ(または病気)をすることがあります。
この様な場合、労災保険から給付を受ける事ができます。
労働災害については、労災保険から療養補償給付が支給されるので、パートナーはケガが治る(治癒)まで費用を負担することなく、
診察を受けることができます。
その際、「療養の給付」の請求手続きが必要となります。
労災書類には会社が証明する欄がありますが、原則として申請手続きは、パートナー本人が行うものです。
*8号の休業補償給付は、事業主側の平均賃金算出欄の記載がございますので、CRISP経由で労基に送付します、CRISPまで送付願います。
【労災指定病院で療養を受けた場合の療養補償給付申請の流れ】
1.パートナーがけがをした場合、先ずは、パートナーの安全確認・安全確保を最優先にして下さい
2.病院へ受診をします
受診した病院が労災指定病院かそれ以外の病院かによって手続きは異なりますので、労災指定病院を受診する場合は、下記の事を病院へ伝えるようパートナーへ伝えてください
・労災事故が起きて受診すること
・後日、労災の用紙を病院へ提出すること
・マイナ保険証/資格確認書を使用しないこと
3.医療機関の窓口で一旦パートナーご自身で治療費を全額支払ってください
4.Jinjer>労災申請にて労災について報告をお願いします
下記の情報は必ず報告に入れてください
【労災報告】
所属店舗:
発生日:
対象パートナー:
確認したパートナー:
5.用紙をGoogleドライブ(こちら)から印刷し、記入します。 参考:厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
【仕事中のケガの場合】様式第5号
【通勤中のケガの場合】様式第16号の3
6.記入後、Googleフォーム(こちら)にアップロードします。
※1)保管する際は、プリンター等でスキャンしPDFで保管をお願いします
※2)アップロードは、CRISPのメールアドレスを持ったパートナーへお願いしてください
※3)完了後必ず@パートナーサポートまで連絡願います。
7.ご本人が病院へ 5.にて記入した用紙と領収書を病院及び薬局へ提出してください。
※そうすることで、3.で全額負担したお金が返金されます
※小口で治療費を立て替えてもらっている店舗は、必ず店舗に返金するようお願い致します。
【労災指定外病院で療養を受けた場合の療養補償給付申請の流れ】
1.パートナーがけがをした場合、先ずは、パートナーの安全確認・安全確保を最優先にして下さい
2.病院へ受診をします
受診した病院が労災指定病院かそれ以外の病院かによって手続きは異なりますので、労災指定病院を受診する場合は、下記の事を病院へ伝えるようパートナーへ伝えてください
・労災事故が起きて受診すること
・後日、労災の用紙を病院へ提出すること
・マイナ保険証/資格確認書を使用しないこと
3.医療機関の窓口で一旦パートナーご自身で治療費を全額支払ってください
4.Jinjer>労災申請にて労災について報告をお願いします
下記の情報は必ず報告に入れてください
【労災報告】
所属店舗:
発生日:
対象パートナー:
確認したパートナー:
5.用紙をGoogleドライブ(こちら)から印刷し、記入します。 参考:厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
【仕事中のケガの場合】様式第7号
【通勤中のケガの場合】様式第16号の5
6.記入後、Googleフォーム(こちら)にアップロードします。
※1)保管する際は、プリンター等でスキャンしPDFで保管をお願いします
※2)アップロードは、CRISPのメールアドレスを持ったパートナーへお願いしてください
※3)完了後必ず@パートナーサポートまで連絡願います。
7.5.にて記入頂いた用紙を管轄の労働基準監督署(下記参照)へ郵送してください
問題がなければ、支払った治療費は口座振込という形で還付されます
【参考資料:労働基準監督署 管轄一覧(書類提出先及び問合せ先)】
1.厚生労働省 所在地一覧ページにアクセス。
2.店舗がある都道府県の労働局をクリック。
3.各労働局のサイト内にある「所在地一覧(または管轄一覧)」から、店舗の住所を管轄する監督署を確認してください。
※検索エンジンで『〇〇区(市) 労働基準監督署 管轄』と検索しても確認いただけます