退職ルールと手続き
店舗・ファーム 全パートナー対象
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店舗・ファーム 全パートナー対象
業務の引き継ぎをスムーズにするためにも、できるだけ1ヶ月前までには退職の意思を一緒に働くRM(上長)に伝えてください。
また、社会保険に加入しているパートナーは、遅くとも退職日の2週間前までには退職届を提出してください。
1.退社申請
パートナーが【jinjerワークフロー】から退職の申請(退社申請)を出します。
2.貸与物の返却と私物の回収
ユニフォーム(エプロン・帽子・ネームプレート)
クリーニング・洗濯をした上で店舗へ返却、もしくは 郵送の場合は下記住所へ郵送する。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 11F
株式会社CRISP コーポレートHR宛
入館証、従業員証等
施設店舗所属のパートナーは、配布されたものがあれば返却する。
靴等の私物
店舗に保管している場合は、退職日までに回収する。
(正社員P)PCや携帯はデータをクラウドに保存し所定の手順で初期化をし、ファームへ返却
<👀CHECK!!!> PC/スマホ返却時の確認事項
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 11F
株式会社CRISP コーポレートIT宛
資格確認書の返却
健康保険証および資格確認書は、退職日翌日から使用することはできません。退職日を過ぎたら速やかにご自身で下記の住所へ直接郵送してください。
返却が必要なもの:有効期限内の資格確認書
返却が不要なもの:健康保険証・有効期限切れの資格確認書・資格情報のお知らせ(破棄をお願いします)
〒164-8540
全国健康保険協会 東京支部 宛
※上記の郵便番号で住所を省略可能です。
3.Jinjerのメールアドレス変更
jinjerURL https://employee.jinjer.biz/auth/login ・企業ID【18606】
退職年月日の翌日から1年間は従業員画面へログインでき、明細書や源泉徴収票の確認/ダウンロードができますので、
登録のメールアドレス(=ログインメールアドレス)が会社ドメインのメールアドレスになっている場合は、
私用のメールアドレスへの変更を行っておきましょう。(PCのみ対応可能)
変更されていない場合、離職票等のお渡しができませんので、必ず変更してください。
1.最後の給与における住民税の取り扱い〜住民税を特別徴収されいるパートナーのみ対象〜
その年の6月から12月末の間に退職し、パートナー本人から翌年5月までの未徴収税額一括徴収の希望がなかった場合 ⇒ 通常通り1か月分の住民税を徴収
翌年の1月1日から4月30日までの間に退職する場合⇒一括徴収が義務付けられているため、パートナーの希望の有無に関わらず残りの徴収額を一括徴収
2.源泉徴収票の発行(紙での配布無し)
源泉徴収票はJinjerで確認をお願いします。
ーー手順ーー
Jinjerにログインする。 https://employee.jinjer.biz/auth/login
左上【三】→【給与明細】を選択
【源泉徴収票】の【PDF】より確認する
ご自身でデータをダウンロードし印刷の上ご使用下さい。
最後の給与の支給後(4月末退職の場合、5/25支給のお給料)となり、退職後おおよそ1か月前後でJinjer上にUPされます。
3.社保加入パートナーの退職書類
以下の書類は、Jinjer登録のメールアドレスへデータにて送付
健康保険脱退連絡票(社保加入者のみ対象)
離職票1、2(雇用保険加入者のみ対象)
※退職後日から7~10日にJinjerへアップされます。
4.アプリのパートナー割について
退職後は利用できません。