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傷病手当金とは
病気休業中にパートナーやその家族の生活を保障するために設けられた制度
病気やケガのために会社を休み、お給料が減ってしまう場合に支給されます。
対象パートナー:CRISPの健康保険証を持っているパートナー
支給条件:
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
仕事に就くことができないこと
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
※業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
休業した期間について給与の支払いがないこと
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
※待機期間に有休を使用することは可能です。
健康保険傷病手当金支給申請書について
休職中ではないパートナー
※回復後に仕事を開始できる状態であること
下記のURLより用紙をダウンロードして頂き、1枚目、2枚目、4枚目(医療機関で記入頂く用紙)をご用意ください。
3枚目の事業主記入用は会社にて記入します。
①Jinjer > 本人からの申請 > その他申請にてご連絡ください
②3枚目は、記入後にslackにUPします
③1、2、4枚目も記入後、slackにUPします
④パートナー自身で1~4枚目をダウンロードして印刷してください
⑤1枚目〜4枚目をあわせて、協会けんぽへ郵送
〒164-8540 全国健康保険協会東京支部 宛
※164-8540は協会けんぽ東京支部の個別番号です。この郵便番号を記載いただければ、
住所(東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階)の記載を省略できます。
*宛名ラベルはこちら
休職中のパートナー
※すぐに回復が見込めず、しばらく休職となる状態であること
1・2・4枚目をご自身にて記入(手配)して、以下へ郵送願います。
3枚目の事業主記入用は、会社で記入します。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5KDX虎ノ門一丁目ビル8F(受付11F)
株式会社CRISP 労務総務 石山/中村宛
健康保険傷病手当金支給申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
傷病手当金支給申請書 記入の手引き(記載例)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2201/k_shoute_guide2201.pdf
傷病手当金についての、詳細はこちらを参照ください(協会けんぽのページとなります)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/