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1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の変形期間における1週あたりの平均所定労働時間が、1週の法定労働時間を超えない定めをした場合は、変形期間内の特定の週や日に、法定の労働時間を超えて所定労働時間を設定することができる制度です。
つまり店舗でシフトで働く場合、パートナーによっては月の前半に勤務が多くなり、後半が少なくなるといったことがシフトの充足や繁忙状況によって変わるため、これに対応した制度が1ヶ月単位の変形労働時間制でCRISPの店舗パートナーはこの制度にて契約をしています。
CRISPは「1か月単位の変形労働時間制」のため、シフト表を前月20日~25日までに作成し、全パートナーへ周知します(原則、そのシフト通りの勤務となります)。👉Workplaceの運用スケジュールに準じます。
シフト作成は、月の休日数を確保したうえで1か月の労働時間数を超えないように振分けしてください。
年次有給休暇は、お休みしても給与が発生するため労働日の扱いとなります。よって、有給休暇日も考慮して勤務日を決定してください。
実際には急な欠勤等でヘルプ勤務がある時もあるかもしれませんが、最低でも「週1日以上4週で4日以上」の休日を確保する事が労働基準法で定められていますのでその点を考慮してシフト作成をお願いします。
公休10日間を確保し、1か月の労働時間数が下記時間数となるよう(超えないよう)に組む
🌳公休日数:10日間
🌲労働時間数:暦日31日=168H・30日=160H・29日=152H・28日=144H
公休10日間を確保し、1か月の労働時間数が下記時間数となるよう(超えないよう)に組む
🌳公休日数:10日間
🌲労働時間数:暦日31日=130H・30日=124H・29日=118H・28日=112H
レギュラーパートナーが有給休暇を取得する場合
その月の労働日数(暦日-10日)が、出勤日数+有給休暇日数を超えないようにする
(例)3月の労働日数は、21日(31日-10日)であるため、3月に有給休暇を3日間取得するのであれば、3月の勤務日数は18日となります
最低でも公休4日間を確保し、1か月の労働時間数が(目安として)122時間以上でシフトを組み、下記時間数を超えないようにする
🌳公休日数:4日間
🌲労働時間数:暦日31日=168H・30日=160H・29日=152H・28日=144H
最低でも公休4日間を確保し、1か月の労働時間数が100時間以上でシフトを組み、⇓下記時間数を超えないようにする
🌳公休日数:4日間
🌲労働時間数:暦日31日=168H・30日=160H・29日=152H・28日=144H
最低でも公休4日間を確保し、1か月の労働時間数が50時間以上でシフトを組み、⇓下記時間数を超えないようする
🌳公休日数:4日間
🌲労働時間数:暦日31日=168H・30日=160H・29日=152H・28日=144H
フレックスパートナーが有給休暇を取得する場合
その月の労働日数(暦日-4日)が、出勤日数+有給休暇日数を超えないようにする
(例)3月の労働日数は、27日(31日-4日)であるため、3月に有給休暇を3日間取得するのであれば、3月の勤務日数は24日となります
全てのパートナーにおいて、以下の労働時間数を超えないようにシフトを組んでください。
暦日(1ヶ月が):
31日の場合 = 168H以内
30日の場合 = 160H以内
29日の場合 = 152H以内
28日の場合 = 144H以内